結論:住民税は「所得割+均等割+森林環境税」
2026年(令和8年度)の住民税は、原則として2025年1月〜12月の所得を基に計算します。給与収入にそのまま10%を掛けるのではありません。
給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得
給与所得 − 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 10% − 税額控除 = 所得割
所得割 + 均等割 + 森林環境税 = 住民税の年額
標準的な自治体では、所得割10%に加えて均等割4,000円と森林環境税1,000円がかかります。すぐに金額を試す場合は、令和8年度の住民税計算シミュレーションを利用できます。
住民税を給与収入から計算する5ステップ
1. 給与収入から給与所得を求める
源泉徴収票の「支払金額」が給与収入です。ここから給与所得控除を引きます。
令和8年度の住民税では、2025年中の給与収入が190万円以下なら給与所得控除の最低保障額は65万円です。190万円を超える場合は収入区分に応じて控除額が変わり、660万円未満は法定の給与所得表による端数処理があります。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除
「給与収入」と「給与所得」は別の金額なので、申告書や計算ツールへ入力するときは項目名を確認してください。
2. 所得控除を引く
給与所得から、該当する所得控除を引きます。主なものは次のとおりです。
- 基礎控除:合計所得2,400万円以下なら43万円
- 社会保険料控除:実際に支払った健康保険・年金など
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など
令和8年度は、配偶者・扶養親族の所得要件が原則48万円から58万円へ引き上げられました。配偶者控除と配偶者特別控除は同時には適用しません。また、16歳未満の扶養親族は扶養控除0円ですが、住民税の非課税判定に使う人数には含まれます。
3. 課税所得を1,000円単位で求める
課税所得 = 給与所得 − 所得控除の合計
課税所得は1,000円未満を切り捨てます。所得控除を引く前の「給与所得」に10%を掛けないよう注意してください。
4. 所得割を計算する
標準税率は合計10%です。
| 区分 | 標準税率 |
|---|---|
| 都道府県民税 | 4% |
| 市町村民税 | 6% |
| 合計 | 10% |
政令指定都市では市民税8%・道府県民税2%ですが、合計は原則10%です。自治体によって独自の超過課税がある場合もあります。
所得割からは、所得税と住民税の人的控除額の差を調整する「調整控除」や、寄附金税額控除、住宅ローン控除などを差し引く場合があります。
5. 均等割と森林環境税を加える
標準的な年額は次のとおりです。
| 項目 | 標準年額 |
|---|---|
| 都道府県民税の均等割 | 1,000円 |
| 市町村民税の均等割 | 3,000円 |
| 森林環境税(国税) | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
森林環境税は国税ですが、市区町村が個人住民税の均等割と一緒に徴収します。
年収360万円の住民税はいくら?
単身・給与収入360万円、社会保険料を年収の15%(54万円)で概算し、その他の控除がない例です。
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与収入 | 3,600,000円 |
| 給与所得控除 | 1,160,000円 |
| 給与所得 | 2,440,000円 |
| 社会保険料控除 | 540,000円 |
| 基礎控除 | 430,000円 |
| 課税所得 | 1,470,000円 |
| 所得割(調整控除後) | 144,500円 |
| 均等割+森林環境税 | 5,000円 |
| 住民税の年額目安 | 149,500円 |
| 12分割した月額目安 | 12,458円 |
社会保険料、生命保険料、家族構成、税額控除、自治体独自税で実額は変わります。給与全体の手取りを確認したい場合は給与・手取り計算ツール、所得税と比較したい場合は所得税計算ツールも利用できます。
住民税が非課税になる年収の目安
扶養親族がいない給与所得者は、令和8年度では**給与収入110万円以下(給与所得45万円以下)**が、均等割・所得割とも非課税となる一般的な目安です。
扶養人数が増えると非課税限度額も上がります。標準的な計算では、扶養等が1人いる場合の均等割非課税限度額は所得101万円、所得割非課税限度額は所得112万円です。
ただし、生活保護、障害者、未成年者、寡婦・ひとり親などには別の非課税要件があります。また、自治体によって基準が異なる場合があるため、最終確認は1月1日時点の住所地で行ってください。
住民税はいつ・どうやって払う?
給与から引かれる特別徴収
会社員は原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます。2025年所得に対する令和8年度住民税なら、通常は2026年6月〜2027年5月です。
納付書で払う普通徴収
個人事業主などは、市区町村から届く納税通知書を使って一般に年4回納付します。「6月から翌年5月まで毎月払う」のは給与からの特別徴収であり、普通徴収ではありません。具体的な納期限と支払い方法は自治体の通知書を確認してください。
所得税との違い
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納め先 | 国 | 都道府県・市町村 |
| 税率 | 5%〜45%の累進税率 | 所得割は原則10% |
| 基礎となる所得 | その年の所得 | 前年の所得 |
| 基礎控除 | 2025年分は所得に応じ最高95万円 | 令和8年度は最高43万円 |
| 定額部分 | なし | 均等割・森林環境税あり |
所得税と住民税では控除額や適用時期が違うため、所得税の計算結果に10%を掛けても住民税にはなりません。
まとめ
- 令和8年度住民税は原則として2025年中の所得で決まる
- 給与収入から給与所得控除と所得控除を引いて課税所得を求める
- 所得割の標準税率は都道府県4%+市町村6%の合計10%
- 標準的な均等割4,000円に森林環境税1,000円を加える
- 単身の給与収入110万円以下は非課税の一般的な目安
- 給与の特別徴収は12回、普通徴収は一般に年4回
個別条件を入力して試す場合は、令和8年度の住民税計算シミュレーションで年額と月額の目安を確認できます。