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最低賃金 2026年|全国47都道府県一覧・計算

現在適用中の地域別最低賃金を調べ、日給・月給の目安や、実際の月給が最低賃金以上かを計算できます。

時間
地域別最低賃金(時間額)
発効日
最低日給
最低月給の目安
年額の目安

2026年現在の最低賃金 全国一覧

全国加重平均は1,121円です。金額と発効日は厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」に基づきます。都道府県名を選ぶと地域別の計算ページへ移動します。

都道府県現在適用中令和8年度の目安発効日
北海道1,075円+56円(目安)2025年10月4日
青森県1,029円+56円(目安)2025年11月21日
岩手県1,031円+56円(目安)2025年12月1日
宮城県1,038円+56円(目安)2025年10月4日
秋田県1,031円+56円(目安)2026年3月31日
山形県1,032円+56円(目安)2025年12月23日
福島県1,033円+56円(目安)2026年1月1日
茨城県1,074円+56円(目安)2025年10月12日
栃木県1,068円+56円(目安)2025年10月1日
群馬県1,063円+56円(目安)2026年3月1日
埼玉県1,141円+54円(目安)2025年11月1日
千葉県1,140円+54円(目安)2025年10月3日
東京都1,226円+54円(目安)2025年10月3日
神奈川県1,225円+54円(目安)2025年10月4日
新潟県1,050円+56円(目安)2025年10月2日
富山県1,062円+56円(目安)2025年10月12日
石川県1,054円+56円(目安)2025年10月8日
福井県1,053円+56円(目安)2025年10月8日
山梨県1,052円+56円(目安)2025年12月1日
長野県1,061円+56円(目安)2025年10月3日
岐阜県1,065円+56円(目安)2025年10月18日
静岡県1,097円+56円(目安)2025年11月1日
愛知県1,140円+54円(目安)2025年10月18日
三重県1,087円+56円(目安)2025年11月21日
滋賀県1,080円+56円(目安)2025年10月5日
京都府1,122円+56円(目安)2025年11月21日
大阪府1,177円+54円(目安)2025年10月16日
兵庫県1,116円+56円(目安)2025年10月4日
奈良県1,051円+56円(目安)2025年11月16日
和歌山県1,045円+56円(目安)2025年11月1日
鳥取県1,030円+56円(目安)2025年10月4日
島根県1,033円+56円(目安)2025年11月17日
岡山県1,047円+56円(目安)2025年12月1日
広島県1,085円+56円(目安)2025年11月1日
山口県1,043円+56円(目安)2025年10月16日
徳島県1,046円+56円(目安)2026年1月1日
香川県1,036円+56円(目安)2025年10月18日
愛媛県1,033円+56円(目安)2025年12月1日
高知県1,023円+56円(目安)2025年12月1日
福岡県1,057円+56円(目安)2025年11月16日
佐賀県1,030円+56円(目安)2025年11月21日
長崎県1,031円+56円(目安)2025年12月1日
熊本県1,034円+56円(目安)2026年1月1日
大分県1,035円+56円(目安)2026年1月1日
宮崎県1,023円+56円(目安)2025年11月16日
鹿児島県1,026円+56円(目安)2025年11月1日
沖縄県1,023円+56円(目安)2025年12月1日

月給が最低賃金以上か確認する計算方法

時間額 =(最低賃金の対象になる月給 × 12か月)÷(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)

厚生労働省の例では、対象月給18万円、年間250日、1日8時間の場合、18万円×12÷(250×8)=1,080円です。この時間額と勤務地の最低賃金を比較します。

月給から除く賃金

派遣労働者は派遣元の所在地ではなく、派遣先の地域の最低賃金が基準です。産業によっては、地域別最低賃金より高い特定最低賃金が適用されます。

※ 計算結果はあくまで参考値です。個別の賃金項目や特定最低賃金の適用は、都道府県労働局または労働基準監督署に確認してください。

全国最低賃金の推移|令和2〜7年度

全国加重平均は令和2年度の902円から令和7年度の1,121円へ、6年度分で219円上昇しました。都道府県別の推移は、一覧の地域名から各ページで確認できます。

年度全国加重平均前年度比
令和2年度 902円
令和3年度 930円 +28円
令和4年度 961円 +31円
令和5年度 1,004円 +43円
令和6年度 1,055円 +51円
令和7年度 1,121円 +66円

出典・改定状況

よくある質問

2026年の最低賃金はいくらですか?

現在適用中の地域別最低賃金は、東京都の1,226円から高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円まで都道府県ごとに異なります。令和8年度は2026年7月28日に中央最低賃金審議会がAランク54円、B・Cランク56円の引上げ目安を答申しましたが、都道府県ごとの最終額と発効日は未決定です。

月給が最低賃金以上か計算する方法は?

最低賃金の対象になる月給を12倍し、年間所定労働日数と1日の所定労働時間の積で割って時間額に換算します。通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金などは対象月給から除きます。

最低賃金はいつ変わりますか?

地域別最低賃金は毎年度審議され、都道府県ごとの発効日から適用されます。令和7年度は2025年10月から2026年3月にかけて順次発効しました。

アルバイトや高校生にも最低賃金は適用されますか?

原則として雇用形態や年齢にかかわらず、都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。特定産業では地域別最低賃金より高い特定最低賃金が適用される場合があります。