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傷病手当金計算シミュレーション

平均標準報酬月額と連続休業期間から、1日あたりの金額・30日分の目安・支給総額を計算します。

標準報酬日額の2/3連続3日の待期通算1年6か月
給与月額ではなく、健康保険で決定された各月の「標準報酬月額」の平均を入力します。
12か月未満は、入力した平均額と32万円の低い方を計算に使います(2025年4月1日以降の支給開始)。
休業中に給与・手当が支払われる場合
傷病手当金の日額より少ない給与等がある場合は、その差額を表示します。
このシミュレーションは、開始日から終了日まで連続して労務不能・休業した場合の概算です。
傷病手当金の支給総額(概算)
¥0
1日あたりの法定額¥0
給与調整後の日額¥0
30日分の目安¥0
今回の支給対象日数0日

計算の内訳

計算に使う平均標準報酬月額¥0
標準報酬日額(÷30)¥0
待期期間(3日)
今回の支給対象期間
連続支給時の上限日

傷病手当金はいくら?計算式

協会けんぽの傷病手当金は、原則として次の式で1日あたりの金額を計算します。

1日あたりの支給額 = 支給開始日前12か月の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 平均標準報酬月額÷30は10円未満四捨五入、その後の2/3は1円未満四捨五入です。

例えば平均標準報酬月額が17万円なら、170,000円÷30=5,670円、5,670円×2/3=1日3,780円です。30日すべてが支給対象なら113,400円が目安になります。

傷病手当金の4つの支給条件

  1. 業務外の病気やケガで療養していること。業務上・通勤途中は労災保険の対象です。
  2. 医師の意見や仕事内容を踏まえ、仕事に就けない状態と判断されること。
  3. 連続する3日間の待期を含め、4日以上仕事を休んでいること。
  4. 休業期間に十分な給与が支払われていないこと。日額より少ない給与等がある場合は差額支給です。

待期3日と支給期間「通算1年6か月」

最初の連続3日間は待期で、4日目以降の労務不能日が支給対象です。待期には有給休暇、土日、祝日などの公休日も含められますが、3日間は連続している必要があります。

2022年1月1日から、同一の病気やケガについて支給期間は支給開始日から通算して1年6か月になりました。途中で復職するなど無支給期間がある場合、その日数は残りの支給期間を消費しません。本ツールの上限日は、入力期間がすべて連続支給された場合の日付です。

平均標準報酬月額とは

標準報酬月額は、基本給だけでなく各種手当などを含む報酬を等級に当てはめ、健康保険料などの計算に使う金額です。正確な値は勤務先の担当部署、標準報酬月額決定通知書、加入する健康保険で確認してください。

支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、本人の継続した各月の平均額と、協会けんぽ全被保険者の平均標準報酬月額を比べて低い方を使います。2025年4月1日以降に支給開始する場合、比較額は32万円です。

給与・有給休暇・税金の扱い

公式資料・申請書

※ 計算結果はあくまで参考値です。労務不能、給与との調整、過去の支給履歴、加入期間などにより実際の支給額・期間は異なります。勤務先または加入する健康保険にご確認ください。

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

原則は、支給開始日前12か月の平均標準報酬月額÷30×2/3です。例えば平均標準報酬月額17万円なら1日3,780円です。

待期3日には土日や有給休暇も含まれますか?

はい。待期には有給休暇、土日・祝日などの公休日も含められます。ただし3日間は連続して休んでいる必要があります。

傷病手当金はいつから、いつまで支給されますか?

連続3日の待期後、4日目以降の労務不能日が対象です。同じ病気やケガについて、支給開始日から通算1年6か月まで支給されます。

休業中に給与が支払われる場合はどうなりますか?

給与等が傷病手当金の日額以上なら支給されません。日額より少ない場合は、原則としてその差額が支給されます。

退職後も傷病手当金を受け取れますか?

資格喪失前日までの被保険者期間が継続1年以上あり、退職時点で受給中または受給要件を満たすなど、一定の条件で継続給付を受けられます。加入先に確認してください。

傷病手当金に所得税はかかりますか?

健康保険から支給される傷病手当金は非課税所得で、所得税はかかりません。