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勤続年数計算ツール

入社日から在籍期間、現在何年目か、退職所得用の勤続年数と有給休暇の目安をまとめて計算します。

何年何ヶ月何日現在何年目退職所得用有給付与の目安

在職中は基準日を今日に、退職済み・退職予定なら退職日を入力してください。

勤続年数の計算方法

入社日と基準日を入力すると、実際の暦に沿って何年何ヶ月何日かを計算します。1年を365日、1ヶ月を30日として近似しないため、月末やうるう年も日付どおりに扱います。

たとえば2020年4月1日入社で2026年4月1日を基準日にすると、勤続期間は6年0ヶ月0日、現在は7年目です。2026年3月31日時点なら5年11ヶ月30日で、現在6年目となります。

「勤続6年」と「7年目」の違い

「勤続6年」は完了した期間、「7年目」は入社から数えて現在進行中の年を表します。本ツールの「現在○年目」は入社日を1年目とし、入社周年を迎えるたびに1を加えます。履歴書や社内書類で指定の数え方がある場合は、その様式を優先してください。

退職所得用の勤続年数は端数を切り上げ

退職所得控除額に使う勤続年数は、国税庁の案内により1年未満の端数を1年に切り上げます。たとえば勤続5年11ヶ月30日なら、退職所得用は6年です。一般の在籍期間とは数え方が違うため、本ツールでは別々に表示しています。

休職期間、役員・使用人期間の重複、前職期間の通算などがある場合は計算が変わることがあります。最終的な税務判断は勤務先や税務署、税理士にご確認ください。

勤続年数と有給休暇の付与日数

一般労働者は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤すると10日の年次有給休暇が付与されます。その後も要件を満たせば、1年ごとに次の法定日数が付与されます。

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満のパート・アルバイトには比例付与が適用される場合があります。また、会社が基準日を統一したり前倒しで付与したりする制度もあるため、就業規則をご確認ください。

勤務日数別の比例付与、出勤率、有効期限と年5日取得義務まで確認する場合は、有給休暇付与日数計算ツールをご利用ください。

Excelで勤続年数を計算するには

A2に入社日、B2に基準日がある場合、満年数は =DATEDIF(A2,B2,"Y")、残りの月数は =DATEDIF(A2,B2,"YM")、残りの日数は =DATEDIF(A2,B2,"MD") で求められます。月末を含む期間では利用環境や求めたい定義を確認し、本ツールの結果とあわせて検算してください。

関連する日付・給与の計算

任意の日付間の営業日や「何日後」を調べるなら日数計算・日付計算ツール、勤務時間や休憩を差し引くなら時間計算ツール、時給・残業代・手取りの概算には給与計算器をご利用ください。

公的な参考資料

※ 有給休暇の表示は一般労働者の法定付与日数の参考値であり、出勤率、比例付与、前倒し付与、休職・再雇用などは反映していません。計算結果はあくまで参考値です。

よくある質問

勤続年数はどうやって計算しますか?

入社日から基準日までの実際の暦を使い、完了した年・月・日を順に数えます。本ツールはうるう年と月末も自動で処理します。

勤続6年は何年目ですか?

6周年を迎えた日から7年目です。完了した勤続期間が6年で、現在進行中の年が7年目となります。

退職所得控除の勤続年数はどう数えますか?

1年未満の端数を1年に切り上げます。たとえば5年11ヶ月なら6年です。特殊な通算期間などがある場合は勤務先や税務署へご確認ください。

入社から6ヶ月で有給は何日もらえますか?

一般労働者が6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は10日です。短時間労働者は比例付与になる場合があります。

2月29日入社の場合、1年後はいつですか?

本ツールでは翌年に2月29日がない場合、その月の末日である2月28日を周年日として計算します。会社の制度上の基準日は就業規則をご確認ください。

退職日を含めて計算していますか?

通常の勤続期間は入社日から基準日までの経過差として表示します。退職所得用年数はその期間の1年未満の端数を切り上げた参考値です。