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傷病手当金の申請方法と計算を徹底解説!受給条件と待期期間の注意点

傷病手当金の受給条件、支給額の計算方法、申請手続きの流れ、待期期間の注意点をわかりやすく解説。病気やケガで休業した際の生活を守る制度を理解しましょう。

計算ツール編集部

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傷病手当金とは?病気やケガで休業した際の味方

「病気で仕事を休んだら給料が出ない…」「傷病手当金っていくらもらえるの?」「申請方法がわからない」

病気やケガで仕事を休まざるを得ない場合、給料が減って生活が苦しくなる不安がありますよね。健康保険に加入している会社員には、そんな時を助ける傷病手当金という制度があります。

この記事では、傷病手当金の申請方法と計算を徹底解説します。受給条件、支給額の計算方法、申請手続きの流れ、待期期間の注意点を理解して、いざという時に安心して申請できるようにしましょう。

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで仕事を休み、給料が支払われない(または減額される)場合に、休業中の生活を保障するために支給される給付金です。

傷病手当金の基本情報

項目内容
対象者健康保険の被保険者(会社員)
支給期間同一の病気・ケガについて支給開始日から通算1年6か月
支給割合標準報酬日額の3分の2
支給単位1日、1ヶ月単位
所得税非課税

傷病手当金が支給される4つの条件

傷病手当金を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の病気やケガであること——労災の対象となる業務上の事由は対象外
  2. 療養のため労務に服すことができないこと——医師の証明が必要
  3. 4日以上休業していること——3日間の待期期間後、4日目から支給
  4. 休業期間中に給料が支払われていないこと——給料が支払われている場合は支給されない(ただし給料が傷病手当金より少ない場合は差額が支給)

傷病手当金の計算方法

基本計算式

傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。

1日あたりの支給額 = 支給開始日前12か月の平均標準報酬月額 ÷ 30 × 3分の2

標準報酬日額とは

支給開始日前12か月の各月の標準報酬月額を平均し、30で割った金額が計算の基礎です。標準報酬月額は単純な手取り額や基本給ではなく、基本給や各種手当などを含む報酬を等級に当てはめた金額です。勤務先や加入する健康保険に確認してください。

計算では、平均標準報酬月額を30で割った段階で10円未満を四捨五入し、その金額に3分の2を掛けた段階で1円未満を四捨五入します。

支給額の計算例

協会けんぽの公式例:平均標準報酬月額17万円の場合

  • 平均標準報酬月額:170,000円
  • 標準報酬日額:170,000 ÷ 30 = 5,666.66…円 → 5,670円
  • 1日あたりの支給額:5,670 × 2/3 = 3,780円
  • 30日分の参考額:3,780 × 30 = 113,400円

例:平均標準報酬月額30万円の場合

  • 標準報酬日額:300,000 ÷ 30 = 10,000円
  • 1日あたりの支給額:10,000 × 2/3 = 6,666.66…円 → 6,667円
  • 30日分の参考額:6,667 × 30 = 200,010円

実際の総額は、待期完成後の支給対象日数や給与との調整によって変わります。

被保険者期間が12か月未満の場合

支給開始日前の被保険者期間が12か月未満の場合は、次のうち低い金額を計算に使います。

  1. 本人の継続した各月の標準報酬月額の平均
  2. 加入する健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額

協会けんぽでは、2025年4月1日以降に支給を開始する場合の比較額は32万円です。

給料が一部支払われている場合

休業期間中に給料の一部が支払われている場合、給料と傷病手当金の合計が標準報酬日額の3分の2を超えない範囲で差額が支給されます。

例:月給30万円の方が、休業中に月10万円の給料を受け取る場合

  • 傷病手当金の月額:約200,000円
  • 給料:100,000円
  • 合計制限:200,000円(標準報酬日額の3分の2)
  • 実際の支給額:200,000 − 100,000 = 100,000円

待期期間について

待期期間とは

傷病手当金には3日間の待期期間があります。病気やケガで休業を開始した日から連続する3日間(土日含む)は支給の対象になりません。4日目以降が支給対象となります。

待期期間の数え方

例:月曜日から休業した場合

  • 月曜日:待期期間1日目
  • 火曜日:待期期間2日目
  • 水曜日:待期期間3日目
  • 木曜日:支給開始日(1日目)

例:金曜日から休業した場合

  • 金曜日:待期期間1日目
  • 土曜日:待期期間2日目
  • 日曜日:待期期間3日目
  • 月曜日:支給開始日(1日目)

待期期間の注意点

  1. 連続した3日間であること——途中で出社すると待期期間がリセットされる
  2. 土日も含まれる——営業日ではなく暦日で数える
  3. 有給休暇も待期期間に含められる——待期完成には給与支給の有無は関係しない
  4. 公休日も含められる——土日・祝日なども労務不能であれば待期に含められる

支給期間は「通算1年6か月」

2022年1月1日から、同一の病気やケガについての支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。途中で復職して傷病手当金が支給されない期間がある場合、その期間は残りの支給期間を消費しません。

傷病手当金の申請手続き

申請に必要な書類

書類説明
傷病手当金支給申請書健康保険組合の窓口またはダウンロードで入手
療養担当者の意見書かかりつけ医に記入してもらう
事業主の証明書会社に記入してもらう

申請の流れ

  1. 医師の診察を受ける——休業が必要と診断されたことを確認
  2. 申請書類を入手する——健康保険組合の窓口やウェブサイトから
  3. 医師に意見書を記入してもらう——診察時に一緒にお願いする
  4. 会社に証明書を記入してもらう——人事部や総務部に提出
  5. 申請書類を健康保険組合に提出する——郵送または窓口
  6. 審査後、指定口座に振り込まれる

申請のタイミング

給与の支払い有無を事業主が証明するため、申請期間が終わってから提出します。協会けんぽは、長期休業では給与の締日ごとに1か月単位で申請することを勧めています。

申請期限

傷病手当金の申請には期限があります。支給事由が発生した日の翌日から2年以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると時効により支給されなくなるため注意が必要です。

傷病手当金と他の給付との調整

出産手当金との調整

出産のために休業する場合、出産手当金が優先して支給されます。同一期間について傷病手当金と出産手当金は併給できません。

失業給付との調整

雇用保険の失業給付(基本手当)と傷病手当金は併給できません。ただし、傷病手当金の受給中に失業給付の受給期間が延長される制度(受給期間延長)があります。

障害年金との調整

傷病手当金の支給期間中に障害年金が支給される場合、傷病手当金の額から障害年金の額が差し引かれることがあります。

傷病手当金のよくあるトラブルと対策

1. 会社が申請書類に記入してくれない

会社側が手続きに消極的な場合があります。この場合、まずは人事部や総務部に制度の存在を説明し、それでも対応してもらえない場合は健康保険組合に相談しましょう。

2. 医師の意見書の記載内容で支給されない

医師が「軽作業なら可能」などと記載すると、支給されない場合があります。自分の症状と業務内容を正確に医師に伝え、適切な記載を依頼しましょう。

3. 有給休暇との関係

有給休暇を取得した日も連続3日の待期には含められます。ただし、支給開始後に給与が傷病手当金の日額以上支払われる日は傷病手当金が支給されず、少ない場合は原則として差額が支給されます。

退職後も受給できる場合

資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時点で傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしているなど、一定の条件を満たせば退職後も継続給付を受けられます。退職日に出勤した場合は継続給付の条件を満たさないため、退職前に加入先へ確認してください。

公式情報

まとめ

  • 傷病手当金は業務外の病気やケガで休業した場合に標準報酬日額の3分の2が支給される
  • 3日間の待期期間の後、4日目から支給される(支給開始日から通算1年6か月)
  • 申請には医師の意見書と会社の証明が必要
  • 給料の一部支給がある場合は差額が支給される
  • 申請期限は2年。早めに手続きを進めることが重要
  • 他の給付との調整に注意し、併給制限を理解する

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※ 本記事の情報は参考までです。制度の内容は変更される可能性があります。最新の情報は関係省庁のホームページを確認してください。

当サイトの情報と計算結果はあくまで参考値です。実際の判断にあたっては、目的に応じた公式情報や専門家の案内をご確認ください。

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よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。例えば月給30万円の方の場合、1日あたり約6,667円、月額約20万円が目安です。

傷病手当金の待期期間とは何ですか?

病気やケガで休業を開始した日から連続する3日間(土日含む)を待期期間と呼び、この期間は支給の対象になりません。4日目以降が支給対象です。

被保険者期間が12か月未満の場合はどう計算しますか?

本人の継続した各月の平均標準報酬月額と、加入する健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額を比べ、低い方を使います。協会けんぽでは2025年4月1日以降の支給開始分について比較額は32万円です。